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財団法人
財団(一定の目的のために結合された財産の集合)のうち、公益を目的とし、法律に基づき法人格を与えられたものです。
予備校、日本の豊臣政権による朝鮮出兵(文禄・慶長の役)が行われ、日朝、日明関係は断絶する。戦後、日本で徳川家康による江戸幕府が成立すると、徳川氏は李氏朝鮮、明との国交正常化交渉を開始する。日本と朝鮮の中間に位置する対馬藩は、その地理的条件から経済を朝鮮との交易に依存しており、対馬藩では朝鮮との国交回復のため、朝鮮出兵の際に連れて来られた捕虜の送還をはじめ日朝交渉を仲介した。
朝鮮側からはまず朝鮮征伐の際の罪人を差し出すように要求されたため、対馬藩は藩内の罪人の喉を水銀でつぶした上で差し出した(朝鮮征伐とはまったく無関係の罪人である)。これらの対馬藩の形振りを構わない努力の成果か、朝鮮では満州の女真族(後金)の勢力拡大で北方防備の必要もあり交渉には宥和的で、1605年、朝鮮は徳川政権からはじめに国書を通じることを要求。対馬藩は国書の偽造を行い朝鮮へ提出する。書式などから偽書の疑いが生じるが、朝鮮は回答使を派遣し、対馬は幕府には通信使と偽り、使節は江戸城において2代将軍徳川秀忠と、駿府で大御所の家康と謁見する。対馬藩は回答使の返書も改竄し、1617年、1624年と三次に渡る交渉でもそれぞれに国書の偽造、改竄を行い、1609年には貿易協定である己酉約条を締結させる。
塗装工事の家老である柳川調興(やながわしげおき)は、主家から独立して旗本への昇格をねらっており、藩主 宗義成(そうよしなり)と対立した。そこで対馬藩の国書改竄の事実を、幕府に対して訴え出るという挙に及んだのである。
当時、いまだ戦国時代にあった下克上の臭いは消しがたいものがあった。また、柳川は家康の覚えもめでたかったために幕閣の有力者からの支持もあり、また幕府も日朝貿易の実権を直接握りたいであろうという予想があり、それなりに勝算があったとされる。一方、仙台藩主伊達政宗など、宗義成を支持する大名もあった。後者は戦国時代が完全に終ったことを印象付けるためにこの事件を利用したことも伺える。
寛永12年(1635年)3月11日、三代将軍家光の御前で、宗義成、柳川調興両名の対決が行われた。江戸在府の大名が総登城し、江戸城大広間で、対決の様子が公開された。結果、宗義成は無罪、柳川調興は津軽に流罪とされた。結局の所柳川調興の予想とは逆に、幕府としてはこれまで通り、日朝貿易は対馬藩に委ねたほうが得策と判断したのである。
柳川事件ののち、幕府は国書に記す将軍の称号を「日本国王」から「日本国大君」に改め、京都五山の僧に外国文書作成や使節の応接、貿易の監視などを命じ、日朝貿易はこれまで通り対馬藩に委ねられたものの、幕府の厳しい管理下に置かれた。
おせちには、国人領主等の独立的軍団を構成している幕下層(家臣ではないが臣下の礼をとり軍事的に従属)とは別に、主君の指揮下に属する直属部隊の家臣を指す場合もある。とくに譜代の家臣を中心に編成され、戦闘時には、主君の本陣備を構成した。当時は、幕下の礼をとり家臣の立場にあったが領国経営では独立していた国人領主層の離合集散が当然のように行なわれていた背景から、主君からすれば、直属の旗本家臣団への信頼は極めて強く、国政にも中心的に関与したと見られる。例えば上杉謙信の家臣の千坂景親のように戦闘時に常に本陣周辺に配置されるため、華々しい戦果を残すことはあまりないが、戦国時代の家臣団の中枢を担うのは、この旗本家臣層にあったといっても過言ではない。
江戸時代の旗本は、三河から勃興した徳川氏の家臣が代表的である。ほかに北条、武田、今川の遺臣、大名の一族や、改易大名の名跡を継ぐ者、遠隔地の豪族で大名になりきれなかった名族、かつて戦国大名や、守護大名などであった赤松、畠山、別所、北条、富樫、最上、山名、武田、今川、大友、織田、金森、滝川、筒井、土岐、福島正則の嫡流、庶流の末裔などから構成されている。
石高が8,000石前後で大名待遇の家格を持つ「大身旗本」及び、徳川将軍家の本家筋に当たる松平郷松平家(420石)は、交代寄合と呼ばれた。
儀礼等を司る役目を負う吉良・畠山・今川・武田等の旧名門の家格出身者は家臣団とは別格の高家と呼ばれた。高家ははじめ吉良家など3家であったが、次第に増加して26家となった。高家は1,000石級の者が多く、家柄や官位に比して、家禄は少ないことが多い。高家肝煎は、10万石級の大名と同じ官位が与えられることもあったが、石高は最高でも5,000石未満であった。
御目見以下の家格の者は御家人と呼ばれた。
旗本・御家人は武家諸法度により統制され、若年寄の支配下におかれた。江戸集住が原則で、交代寄合には知行所に陣屋が与えられ、一般には3,000石以上の旗本(寄合)には大名に準じた知行権(統治権)を有して死刑などの重刑裁判以外の行政権・司法権を行使し、大部分を占めた500石以下は徴租権(年貢の納入)以外の知行権は幕府の代官または郡代に委任される事になっていた。幕府は基本的には領主である旗本が知行権を行使することを好まずこれを抑制する方針を取ったが、税収の確保や領内の不祥事は領主である旗本の責任とされるために、500石以下であっても自らの知行権を積極的に行使する旗本も存在していた。
俗に「旗本八万騎」と呼ばれたが、1722年の調査では総数約5,000人、御目見以下の御家人を含めても17,000人の規模であった。ただし、旗本・御家人の家臣を含めると、およそ80,000人になると言われている(これに対して10万石の大名に許された兵力は2,155人である)
旗本で、5,000石以上の者は、交代寄合を含み約100人。3,000石以上の者は約300人であり、旗本の9割は500石以下である。
なお、宝永年間の記録によれば、旗本の地方高(知行地を与えられていた者の総禄高)は275.4万石で全体の64%を占め、切米・蔵米・扶持受給が石高換算で153.4万石を占めていた。知行地は全国に広がっているものの、関東地方が全体の8割を占め、特に江戸のある武蔵国が全国の旗本知行地の21%、近隣の上総国が12.5%、下総国が11.0%を占めていた。
旗本は石高が低い割には軍役負担が大きく、また石高調整のために相給が行われる事が多く、極端な場合では13名の旗本が1村を分割知行するなどその支配は困難を極め、更に江戸集住の原則から知行取・蔵米取を問わず早くから消費者化が進んだ。幕府成立から30年後の寛永年間には早くも「旗本の窮乏化」が問題とされている。寛政の改革の棄捐令の背景もこうした事情があった。
また、小禄や無役の旗本は将軍に拝謁の資格があったものの、実際に拝謁できたのは家督相続・跡式相続のときのみであった。
江戸時代初期には無頼化した旗本奴が存在し、男伊達を称して徒党を組み、市井の町奴と対立し、歌舞伎や講談の題材にもなった。
江戸では江戸城の警備や将軍の護衛を行う大番、文官である町奉行・勘定奉行・大目付・目付などの役職についた。無役の旗本は3,000石以上は寄合、それ以下は小普請組に編入された。
旗本の最高の役職は江戸城留守居である。8代将軍吉宗が御三卿を創設してからは、その家老職も江戸城留守居に準ずる地位とされたが、3,000石級の旗本から抜擢されることも珍しくなかった。御三卿は江戸城内に屋敷を持ち、将軍家の家族として取り扱われたため、御三卿の家老は陪臣ではない。